建設業許可に特化した行政書士事務所。
加古川市、高砂市、播磨町等、東播磨の建設業者様の建設業許可取得から維持管理をリーズナブルにサポートいたします!

報酬一覧【建設業許可・知事許可一般】

新規 知事許可個人事業主 99,000円 


法人    99,000円 

【別途申請手数料9万円】
更新
知事許可
個人事業主 66,000円

法人    66,000円

【別途申請手数料5万円】
決算変更届
(経審なし)
個人事業主 33,000円
法人    44,000円
各種変更届個人事業主 22,000円〜


法人    33,000円〜
経営事項審査経営状況分析申請 55,000円

決算変更届    55,000円

経営事項審査申請 77,000円〜

※別途
分析機関に支払う手数料  12,340円

経営事項審査申請手数料  11,000円〜

見やすいホームページにする為、依頼の多い一般・知事許可のみの料金表にしております。
特定建設業許可、大臣許可等については、個別にお見積もり差し上げます。お気軽にお申し付けください!

建設業許可の要件

① ヒトの要件1【経営業務管理責任者】
建設会社での役員経験5年以上もしくは、
個人事業主の代表経験が5年以上ある人がいる事。
※個人事業主なら代表、法人なら役員にこれらの経験が求められます。
②ヒトの要件2【専任技術者】
取りたい建設業許可業種に関連する資格を持ってる人がいる。
資格をお持ちで無ければ、
取りたい業種での実務経験がある人がいる。(学歴により3年から10年の実務経験)
①と②は同じ人でも良いです。

③真面目であるか?【誠実性】
過去に犯罪歴等がなく(最低過去5年以上)、今後も真面目に建設業に従事できる事。

④カネの要件【財産的基礎要件】
銀行預金に500万円ご用意できる。

⑤モノの要件
事務所にする物件がある、
賃貸の場合は原則「事業用」での契約である事。
自宅を事務所にする場合は最低1部屋は、居住スペースと完全に分けて建設業の事務所とする事。(生活用品を全く置かない接客スペース兼仕事部屋にする必要あり。)


⑥社会保険加入
法人の場合社会保険に加入している、従業員がいたら雇用保険に加入してる。

⑦欠格要件に該当しない

かなりざっくりとした説明となりますが、
全てクリア出来そうなら建設業許可の取得可能性はあると言えます。
但しこれらの条件に合致してる事を、行政が求める『書類』で証明する必要があるので、書類を用意できないと許可の取得は難しくなります。

  • 記事
  • 2014/0/0 決算変更届をしないと 建設業許可を取得すれば、毎年決算終了後4ヶ月以内に、工事実績や決算内容を許可行政庁に報告する必要があります。 これを「決算変更届」といい、 加古川市の建設業者様なら東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課に決算変更届を毎年提出することとなります。  決算変更届を怠ると、5年ごとの許可の更新を受けれなくなったり、建設業法違反として、罰金や懲役刑になる可能性もありますので、くれぐれも提出もれの無いようお気をつけください。  また決算変更届の添付書類となってる「法人事業税の納税証明書」は過去3年分までしか取得できない為、万が一、許可の更新時に、決算変更届の未提出に気付いた場合、4年、5年前の納税証明書の代わりに「納税証明書の不添付理由申立書」の提出が必要となったり、行政庁によっては「始末書」書くよう指導を受ける事もございますので、ややこしい事にならない様、許可業者の義務として決算変更届は毎年必ず行うようにしてください。
  • 2014/0/0  お知らせ内容を記載してください
  • 2014/0/0  お知らせ内容を記載してください

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